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Blog社員ブログ

2022.10.01

インボイス制度、結局お得?

インボイスとは?

業者向け仕入れの消費税、新ルール!
インボイス→適格請求書のニックネームだと思ってください。

一般消費者は特に関係ないであろうインボイス制度ですが、そんな一般消費者も知っておいて損はないという事で紐解いていきます。


業者は、大きく分けて課税業者と非課税業者があります。
1年間(※1)の売上が1100万(税込)未満の業者は免税対象で非課税業者となります。
※1、2期前の課税売上高が1100万以内

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A社は1年間で2200万(税込)の売上高があり課税業者です。
・材料を仕入れるのに1100万(税込)かかりました。(経費のこと)
課税業者なので売上げ2200万の税金分200万を消費税として納めますが、1100万分仕入れたときに払っている税金の100万が仕入税額控除適用になり本来納めるはずの200万から100万免除されるという仕組みがあります。


B社は1年間で990万(税込)売り上げがあり免税対象となるため、非課税業者です。(ラッキー♪90万浮きますね※益税)
商品を売る際にお客様から消費税を頂戴していますが、非課税業者なので消費税の納税は免除されています。
経費で仕入れた分の消費税は免除されます。


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注目したいのはB社の方。

「ほう。。。非課税業者はそのままでいいやん。」

と、今まではそれでよかったのですが、インボイス(適格請求書)は課税業者しか発行できないんです。


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しかし、インボイス制度を利用するなら、今まで非課税業者だったB社も課税業者となります。

  

インボイス制度、結局お得なの?

インボイス(適格請求書)制度は消費税の仕入税額控除を受けるための制度です。

要するに。。。
先程のA社がB社から仕入れをする場合、今まで問題なかったA社の仕入れ税額控除は適用されなくなるのです。

今→1100万分仕入れたときに100万の仕入れ減額控除がされていた。
インボイス導入後→1100万分仕入れたときの100万円の仕入れ減額控除がされない。


よって、A社はインボイス導入後にB社との取引を中止し他のインボイス制度登録済みの業者へ取引依頼をかける。という事象がおこります。




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適用条件

A社は仕入税額控除を受けるために「適格請求書」の保存をしなければなりません。
その適格請求書の記載必須項目の一つに、Tから始まる13桁の”適格請求書発行事業者登録番号”が必要になるのですが、B社は課税業者としてインボイス制度の登録申請をしないとそれを発行することができないのです。


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結局お得なの?


A社は元々課税業者なのでインボイス後、税分減額対応をしない非課税業者から仕入れをすると損します。


B社は非課税業者なので、3つの選択肢があります。
❶そのまま非課税業者を貫く現状維持(お客様が個人の一般消費者が多い事業)
❷そのまま非課税業者を貫く消費税分減額する(お客様が法人が多く同業ライバルが多い事業)※益税無し
❸課税業者となりインボイス対応する。(簡易課税選択することもできる)


結論損得は業種と立ち位置による!!ということです。

インボイスの登録申請もう済んだ?

税務署に登録申請をする期限が残り半年切りました!

登録申請期間 令和3年10月1日~令和5年3月31日


実際インボイス制度が始まるのはちょうど来年の今日、令和5年10月1日ですが、申請まで期日が近いので急ぎましょう

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